一般的に、賃貸物件を借りる際には、数年の契約期間を設けるケースがほとんどです。
もし、この契約の途中に引っ越しをしなければならなくなった場合、解約予告期間に注意しなくてはなりません。
そこで今回は、賃貸物件における解約予告期間とは何か、その期間の長さやルールを守るために必要なことを解説します。
賃貸物件における解約予告期間とは?
急な転勤など、やむを得ない事情により引っ越しをする場合、賃貸物件を中途解約することになります。
しかし、賃貸物件は入居者の都合ですぐに解約できるものではなく、前もって貸主へ退去と解約について伝えなくてはなりません。
この際に、どのくらい前に伝えるべきかという期間が、解約予告期間です。
なぜ解約予告期間が設けられているかというと、貸主にとって損失につながる空室を作らせないためです。
引っ越しの必要性が発生したら、まずは賃貸借契約書で解約予告期間をチェックして、期限までに貸主へ解約の意思表示をおこないましょう。
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賃貸物件における解約予告期間の長さはどのくらい?
アパートなど一般的な賃貸物件では、解約予告期間として、解約を希望する日の1か月~3か月前に期限が設定されていることがほとんどです。
ただし、解約予告期間は賃貸物件によって異なるため、自分が入居している賃貸物件の解約予告期間が具体的に何か月かを知るには、賃貸借契約書を確認してください。
この解約予告期間の期限を過ぎてから解約の意思表示をおこなった場合、退去手続きができずに旧居と新居で二重に家賃を支払わなければならなくなるケースもあります。
また、この期間を守らなければ、貸主が次の入居者を探したり原状回復のためのメンテナンスをおこなったりすることが困難になるので、ルールを守るよう注意しましょう。
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賃貸物件で解約予告期間のルールを守るために必要なこととは?
退去の必要が出てきたら、解約の意思表示や引っ越し手続きのスケジュールを立てるためにも、賃貸借契約書を確認する作業が必要です。
一般的には1か月と設定されている賃貸物件が多いものの、なかには3か月前が解約予告期間とされている賃貸物件もあります。
また、解約予告期間までにおこなう意思表示の相手も、賃貸借契約書で確認しておきましょう。
賃貸物件によって連絡先が大家さんか不動産会社かの違いがあり、連絡先は賃貸借契約書に記載されています。
さらに、解約手続きは基本的に電話でおこなうことになりますが、入居時に解約通知書を渡されている場合は、この書類で解約の意思表示をおこなってください。
このほかにも、一度解約したら原則として撤回できないため、ライフライン・郵便物・住民票といった転居の手続きを滞りなく進めることも大切です。
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まとめ
解約予告期間とは、賃貸物件を中途解約する際におこなう解約意思表示の期限のことです。
一般的な賃貸物件であれば、解約予告期間は退去希望日の1か月~3か月前となります。
賃貸借契約書での期限や連絡先の確認は、トラブルの防止や解約予告期間を守るために必要なことです。
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