店舗の出店を検討する際に注意しなくてはいけないのが「用途地域」です。
都市においては、エリア(用途地域)ごとに出店できる店舗の形態が決まっています。
店舗の出店を検討する際には、その土地で希望する形態の営業ができるか確認が必要です。
今回は、用途地域とは何か、そして出店できない用途地域や出店時の注意点を解説します。
店舗出店にも影響する用途地域とは?
用途地域とは、都市計画法で定められたエリアのことです。
都市計画法では、都市において類似した施設などが1つのエリアに集まるよう整備を図っています。
その一環として、機能ごとにエリアを区分し、それを用途地域として規定しているのです。
用途地域は合計13種あり、住居系が8つ、商業系が2つ、工業系が3つに分類されています。
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店舗を出店できない用途地域とは?
店舗が出店できるかできないかは、用途地域ごとに異なります。
とくに、住居系や工業系の用途地域の場合は、店舗の出店ができないケースもあるのでご注意ください。
たとえば、住居系の用途地域は、低層住宅や中高層住宅、田園住居などの8種の区分の中で、それぞれ店舗出店の可否が定義されています。
そもそも住居系の用途地域は居住環境を守る目的があるため、条件によっては店舗出店ができない場合もあります。
住居兼店舗であるか、一定の階層や床面積であるか、店舗の形態は何かなど用途地域ごとの条件に注意が必要です。
工業系の用途地域は工業団地などがメインとなりますが、住居系と同様、店舗経営にも一部制限があります。
なお、商業系の用途地域は、繁華街やオフィス街に当てはまる建物がメインのため、一般的な店舗の出店にはほぼ制限がないといえるでしょう。
13種の区分ごとに細かな規定があるため、土地や物件の候補がどの用途地域に当てはまり、どのような店舗ならば出店できるのか事前に確認しておきましょう。
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用途地域に店舗を出店する際の注意点とは?
該当の用途地域が特別用途地区に指定されていると、用途地域の制限に加え、さらに詳細な制限がある場合があります。
その制限によっては、希望する店舗の出店ができないケースもあるのでご注意ください。
次に、コンビニはもっとも店舗出店に厳しい制限を設けていた住居系の用途地域でも出店ができるようになりました。
しかし、騒音対策などの基準や許可取得に時間がかかる場合があるためご注意ください。
最後に、飲食店で酒類を取り扱う場合には注意が必要です。
深夜0時から午前6時に酒類を提供する深夜酒類提供飲食店営業には、住居系の用途地域を中心に制限があります。
飲食店を出店できる用途地域でも、深夜酒類提供飲食店営業ができない場合があるので注意しましょう。
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まとめ
都市部で店舗を出店する際には、用途地域の制限があることに注意が必要です。
業態や店舗の規模によって、出店できるかできないかも異なります。
店舗出店を検討の際には、その土地がどの用途地域に属するか、希望する店舗を出店できるか事前に確認しましょう。
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