事務所の賃貸借契約の際には、敷金・礼金・仲介手数料といった費用のほかに、火災保険の支払いも必要です。
たとえ火を使わない仕事でも、多くの賃貸事務所物件では、契約時に火災保険の加入を義務付けています。
そこで今回は、事務所の賃貸借契約時に知っておきたい火災保険の補償内容や特約について解説します。
賃貸事務所で加入する火災保険の建物・設備の補償内容
一般的に、賃貸事務所が契約する火災保険は、3種類です。
まず1つ目として、建物に対して火災による損害が発生した場合に、貸主に対して賠償するための「借家人賠償責任保険」が挙げられます。
2つ目は、貸主ではなく、自分と同様にビルに入居している、ほかの事務所への損害賠償を補償する「個人賠償責任保険」です。
3つ目は、家具や設備など、家財に対する補償である「家財保険」です。
賃貸事務所が契約する火災保険の補償範囲は、住宅にかける火災保険とは異なります。
ビルや倉庫といった建物だけでなく、門・建物の基礎・建具・電気やガスの設備などが補償範囲に含まれる保険もあります。
また、契約内容によっては、建物内外の商品や、建物の外に置かれている設備や看板が補償対象となる場合もあるでしょう。
賃貸事務所で加入する火災保険の休業補償特約の補償内容とは
賃貸事務所で加入する火災保険では、建物や設備の損害だけでなく、休業を余儀なくされた場合の金銭的な損害を補償してくれる「休業補償特約」を付けるのが一般的です。
火災・風災・水濡れといった火災保険が対象とするアクシデントが発生した場合、賃貸事務所が破損して、通常の営業ができなくなるケースは珍しくありません。
営業ができなくなると、当然ながらその間は売り上げが減少することになり、スタッフへの給与支払いや、借り入れ金の返済などが滞ることになります。
しかし、休業補償特約を付けていれば、標準売り上げ高と売り上げ減少額から算出した粗利益の減少額に休業日数と保険金額をかけた分だけ、損害保険金を受け取れるのです。
賃貸事務所で加入する火災保険のさまざまな特約の補償内容とは
ご説明した「休業補償特約」は、賃貸事務所などの法人契約で付けられる代表的な特約です。
これ以外にも、賃貸事務所で加入できるさまざまな特約があります。
ビジネスに欠かせない大量のデータの破損に備える「データ損害補償特約」や、情報処理機器の障害や不正アクセスなどに備える「情報メディア損害補償特約」は、多くの賃貸事務所からニーズがあるでしょう。
また、操作ミスによる高額な機械の故障や輸送中の商品の破損など、さまざまなビジネス上のリスクに備える特約もあります。
まとめ
賃貸事務所の契約時には火災保険の加入が義務付けられるケースが多く、その補償内容は貸主の損害・入居する他社の事務所・自分の設備など、建物の内外にあるさまざまなものが対象となります。
休業損失補償特約やデータ損害補償特約などもチェックし、安心して賃貸事務所の契約を進めてみてください。
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