センチュリー21ダイチ・コーポレーション > 株式会社ダイチ・コーポレーションのスタッフブログ記事一覧 > 賃貸事務所の内装工事の「ABC」区分とは?それぞれの違いや注意点を解説

賃貸事務所の内装工事の「ABC」区分とは?それぞれの違いや注意点を解説

≪ 前へ|賃貸事務所で加入する火災保険の補償内容は?休業補償の特約も解説   記事一覧   ベンチャー企業がオフィスを選ぶ際に気を付けるべきポイントとは?|次へ ≫
カテゴリ:お役立ち情報?

賃貸事務所の内装工事の「ABC」区分とは?それぞれの違いや注意点を解説

オフィスや店舗の賃貸借契約において、入居前に内装工事を考えている方も少なくありません。
実は、こうした賃貸物件の入居時におこなわれる工事には、「ABC」という3つの区分があります。
そこで今回は、賃貸事務所の内装工事で大切なABC区分の特徴や注意点を解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

賃貸事務所の内装工事における「ABC」区分とは

賃貸事務所の内装工事は、工事の種類や性質によって、ABCの3種類に分けられます。
1つ目の「A工事」は、ビルに入居する全員が共有する施設・通路など、ビル自体の工事です。
前の契約者による破損の原状回復工事や、一般的な設備の補修工事がA工事の代表例です。
2つ目の「B工事」では、ブレーカー工事・給排水設備工事・キッチン排気工事・防災工事・空調設備工事などを指します。
これから賃貸事務所でビジネスを開始するにあたって必要となる移設工事のうち、ビルの安全性に影響を与える工事です。
3つ目の「C工事」は、壁紙・電話線・インターネット回線工事などを指します。
このC工事では、ビル本体の安全性などに影響しない工事がおこなわれます。

賃貸事務所の内装工事における「ABC」区分の違い

「ABC」3つの違いは、工事をおこなう場所のほかに、費用負担先・工事業者の指定者・所有権の帰属先にもあらわれています。
A工事は、貸主が工事費用を支払う点に特徴があり、工事を担当するのも貸主が選んだ業者です。
もちろん、工事箇所の所有権は貸主にあります。
B工事は、借主が工事費用を負担しますが、工事を担当する業者は貸主が選ぶのが特徴です。
費用は借主負担ですが、工事箇所の所有権は貸主に帰属します。
最後のC工事では、支払い・工事業者選び・所有権のすべてが借主となりますが、着工には貸主の許可が必要です。

賃貸事務所の内装工事での「B区分」の注意点

貸主が工事業者を指定してその工事費用を借主が払う仕組みのB工事ですが、工事費用などをめぐるトラブルに発展しやすいため注意してください。
借主が費用を負担し工事業者も自由に選べるC工事であれば、見積もりを取ったうえで予算に合わせて発注できます。
しかし、B工事は、貸主が指定した工事業者が出した見積もり金額での契約となり、想定よりも工事費が高額となることも考えられます。
工事業者と借主が直接交渉することが不可能であるため、工事の契約前に貸主へ費用について相談するなどの対策をとるのがおすすめです。
また、C工事のつもりで計画を進めていても、その工事の内容によってはB工事に区分されることもあるため注意しましょう。

まとめ

賃貸事務所の内装工事には、「ABC」という3つの区分があります。
区分により誰が工事費用を負担するのか、誰が工事業者を選ぶのかといった点が異なるため、注意が必要です。
とくに、費用負担先と工事業者指定が異なるB工事でのトラブルには、十分に注意しましょう。
市川市でのお部屋探しなら、センチュリー21ダイチ・コーポレーションお任せください。
市川市以外にも、江戸川区葛西エリアの賃貸物件なども種類豊富に取り扱っておりますので、お引越しの際は弊社までご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|賃貸事務所で加入する火災保険の補償内容は?休業補償の特約も解説   記事一覧   ベンチャー企業がオフィスを選ぶ際に気を付けるべきポイントとは?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

岩﨑  哲也 ( イワサキ テツヤ ) 最新記事



岩﨑  哲也 ( イワサキ テツヤ )

お部屋探しなら『岩﨑』をご指名ください!

スタッフ情報を見る

トップへ戻る