賃貸物件で子どもが生まれたら、大家さんや管理会社に報告したり、退去する必要はあるのでしょうか?
子どもに関するトラブルを避けるためには、いくつかの対策を講じておくことがおすすめです。
今回は賃貸物件で子どもが生まれた場合の報告方法や、退去の必要性、トラブル対策について解説します。
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賃貸物件で子どもが生まれたら報告する相手と報告方法とは?
賃貸物件で子どもが生まれたら、基本的には管理会社と大家さんに報告が必要です。
管理会社には、家賃の支払い方法や契約内容の変更などを相談します。
大家さんには、今後の住み方についての理解を求めます。
報告は電話やメールだけでなく、手紙やカードで感謝の気持ちを伝えると良いでしょう。
報告のタイミングは、子どもが生まれてから1か月以内が目安です。
早すぎると驚かれるかもしれませんし、遅すぎると不信感を抱かれる可能性があります。
お互いに気持ち良く暮らすために、報告は丁寧におこないましょう。
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子どもが生まれたら賃貸物件を退去させられることはある?
もし「子どもが生まれたら退去」と賃貸物件の契約書に記載されている場合、どうすれば良いでしょうか?
この契約条件は特約であり、賃貸借契約の一部ですが、子どもの誕生だけを理由に退去を求めることは憲法や民法に反し、無効です。
つまり子どもが生まれても、家主による無効な退去要求は法的に認められません。
もし家主からの退去要求があれば、法的な根拠がない旨を伝えて拒否することができます。
また家主が強制的に退去させようとする場合は、裁判所に申し立てて仮処分や差止請求をおこなうことも可能です。
「子どもが生まれたら退去」という特約は法的に認められないものなので、安心してください。
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賃貸物件で子どもが生まれたときのトラブル対策とは?
賃貸物件で子どもが生まれたときにトラブルを避けるためには、いくつかの対策が必要です。
まず子どもの泣き声で近隣住民に迷惑をかけないように心掛けましょう。
具体的な工夫としては、子どもの寝室を壁や床が厚い場所に設ける、夜間や早朝は静かに過ごす、泣き止ませる方法を学ぶなどがあります。
また子どもが物を落書きしたり、壁や床を傷つけた場合は、速やかに管理会社や大家さんに連絡し、修理の相談をしましょう。
自ら修理すると悪化する可能性があり、修理費用を敷金から差し引かれることもあります。
子育て中のトラブルは避けられないこともありますが、予防や対処法を知っておくことで、スムーズに解決できるでしょう。
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まとめ
賃貸物件で子どもが生まれたら、まずは管理会社と大家さんに報告しましょう。
「子どもが生まれたら退去」と契約書に記載されていても、法的に認められない特約になるため、基本的に退去する必要はありません。
また事前に対策を知っておくことで、子どもによるトラブルを防ぐことも意識しましょう。
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