一人暮らし用に契約した賃貸物件で、友達や恋人、家族と同居をはじめようと検討している方もいるかもしれません。
しかしこれは「無断同居」に該当し、ばれるとトラブルに発展する可能性があるため要注意です。
今回は賃貸物件でなぜ無断同居してはいけないのか、無断同居がばれるとどうなるのかを解説します。
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賃貸物件でなぜ無断同居をしてはいけないのか
一人暮らし用に賃貸物件を契約した後に、友達や恋人、家族との同居を希望する人は大勢います。
しかし大家さんや管理会社の許可を得ずに同居をはじめると「無断同居」とみなされ、最悪の場合は契約違反により強制退去を通告される可能性もあるため要注意です。
無断同居をしてはいけない理由としては「誰が住んでいるのか把握できなくなるため」「騒音トラブルが発生するリスクがあるため」などの点を挙げられます。
そもそも単身者として契約した場合、同居人が増えると契約内容が変わるため、新しい契約内容に変更しなければなりません。
「二人入居可」と記された賃貸物件の場合、契約内容の変更が認められるケースが多いため、同居をはじめる前に大家さんや管理会社に相談しましょう。
ただし「週末だけ恋人と一緒に住む」「たまに友達が泊まりにくる」といったケースは同居に該当せず、届け出も不要です。
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賃貸物件で無断同居がばれるとどうなるのか
もしも大家さんや管理会社に無断同居がばれると、先述したように契約違反により退去勧告を受ける可能性があります。
仮に即退去を命じられなかったとしても、期日までに同居を解消するよう警告される場合があり、この指示に従わなければ賃貸借契約の更新を拒否されるかもしれません。
同居人に「又貸し(無断転貸)」しているとみなされた場合は、民法612条に違反するため、罰則が適用されるケースもあります。
また、同居人には火災保険が適用されないため、万が一火災トラブルに見舞われた際は被害を実費で負担しなければならない点にも要注意です。
ばれる・ばれないに関わらず、無断同居にはさまざまなリスクがあるため、たとえ同居人が近しい人だとしても事前に許可を得ましょう。
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まとめ
大家さんや管理会社の許可を得ずにはじめる同居は無断同居とみなされます。
無断同居がばれると、最悪の場合は契約違反により退去を命じられるため要注意です。
万一の際、同居人に火災保険が適用されないなどのリスクもあるため、ばれる・ばれないに関わらず事前に許可を得たうえで同居をはじめましょう。
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