最近では、犬や猫などのペットと一緒に賃貸物件に入居する方が増えてきています。
可愛いペットとの暮らしは安らぎや楽しみを与えてくれますが、その一方、賃貸物件の原状回復義務も気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、これから賃貸物件でペットと暮らすことを検討されている方に向けて、ペット可物件の原状回復を解説します。
ペット可賃貸物件の原状回復義務とは
ペットの可・不可に限らず、賃貸物件では退去時、入居者が汚損した部屋を原状回復したり、原状回復させるための費用を負担したりする必要があります。
とくにペット可賃貸物件では、傷やにおい、汚れなどが発生しやすく、原状回復費用が高くなりがちです。
クロスについたひっかき傷、部屋に染みついたにおい、爪を研いだ跡などは、ペットを飼育したことでついた傷や汚れのため、通常損耗の範囲には認められないというのが一般的な解釈です。
損耗を直すために原状回復費用を求められてしまうので、退去時はご注意ください。
ペット可賃貸物件で検討したい!ペットの原状回復特約
ペット可賃貸物件では、契約内容に「ペット特約」が盛り込まれていることがあります。
ペット特約は、「ペットが付けた過失部分に関しては借主負担で原状回復をおこなう」と定められていることが多いです。
これは、退去時に傷や汚れが通常損耗の範囲内であるか、原状回復費用をどちらの負担にするかをめぐってトラブルが発生することを防ぐために定められています。
また、このほかにも「敷金償却特約」を設定することもあります。
敷金償却特約とは、賃貸借契約の終了時に修繕費の負担問題とは関係なく、貸主が預かった敷金から一定額を控除する、といったものです。
一定額を控除することで、トラブルを避け、スムーズな退去を可能にします。
ペット不可の賃貸物件でペットを飼育している場合の原状回復は?
ペット不可の賃貸物件でペットを飼育した場合であっても、原則としては通常損耗が考慮されます。
ただし、契約違反してペットを飼っていたなどの故意による損耗は、借主負担の原状回復と判断されるため、注意が必要です。
入居時に貸主と締結する賃貸借契約書には、ペット不可物件の場合にペット飼育を禁止する旨の記載があることが多く、これに違反したときには罰則や罰金が科されます。
強制退去や費用の支払いだけでなく、貸主とのトラブルに発展しかねないため、ペット不可賃貸物件において無断でペットを飼うことは避けましょう。
まとめ
今回は、これから賃貸物件でペットと暮らすことを検討されている方に向けて、ペット可物件と原状回復について解説しました。
ペットを飼育するときは、貸主や近隣住民とトラブルにならないよう、ルールを守って飼育をはじめましょう。
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