賃貸物件を借りたいと考えている方のなかには、退去時の費用について知っておきたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
通常、賃貸物件から退去する際は入居前の部屋の状態に戻さなければなりません。
今回は、賃貸物件を退去する際の現状回復義務とは何か、フローリングはどの程度まで経年劣化と認められるのかについて解説します。
賃貸物件における原状回復義務とは?
賃貸物件から退去する際に、部屋を入居前の状態に戻すことが原状回復です。
しかし、物件を借りていた期間が長いほど、自然に色あせてしまったり汚れや傷が付いてしまったりすることがあります。
経年劣化によってついてしまう傷や汚れは本来なら原状回復の対象外なのですが、それらの修復まで費用請求されるトラブルが以前は相次いで発生していました。
それを防ぐべく、1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を制定し現在に、現在に至ります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、原状回復は「賃借人の居住や使用により発生した建物価値の減少のうち賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
わかりやすく言い換えると、日常生活を送るうえで自然にできてしまう劣化や汚れ、傷については入居者の責任ではないため、費用請求はおこなわない、ということです。
賃貸物件のフローリングはどこまでが経年劣化?原状回復の義務
経年劣化とは、時間の経過に伴って生じる劣化のことです。
たとえばフローリングが太陽光で日焼けし、色あせてしまった場合は経年劣化に当たります。
これに対し、タンスや冷蔵庫などの重い家具を長時間置いたことによるフローリングや畳の凹みなど、普通に生活していて生じる劣化が通常損耗です。
さらに、賃借人が適切な管理を怠ったことが原因でできる損傷は、特別損耗と呼ばれています。
特別損耗は釘やねじの穴や、タバコで汚れた壁紙などが該当します。
経年劣化や通常損耗による汚れや劣化、傷については、賃借人が修繕費用を負担する必要はありません。
しかし、わざと物件を傷つけたり掃除を怠ったために発生した傷や汚れなどに対しては、原状回復の義務が発生します。
入居者負担になるケースを具体的に挙げると、重い家具を引きずることによってついたフローリングの傷や、キッチンやトイレなどの水漏れを放置したことにより発生した腐食などです。
また、タバコを室内で吸っていてフローリングを焦がしてしまった場合も「普通に生活していて生じる劣化」とは認められないため、注意が必要です。
まとめ
賃貸物件を退去する際は、部屋を入居前の状態に戻す原状回復義務が発生しますが、経年劣化や普通に生活していてついてしまう通常損耗に対しては、費用を負担する必要はありません。
しかし、故意につけた傷や汚れ、適切な管理を怠ったことが原因の損耗に対しては入居者負担となるので、くれぐれもご注意ください。
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