賃貸物件を借りる場合、借主は住宅を大切に扱う必要がありますが、これはモラルだけの話しではありません。
賃貸借契約には善管注意義務というものが存在し、違反した場合、修繕費用は全額借主が負担する必要があります。
今回はこの善管注意義務についてと、違反した場合について詳しくご紹介していきます。
賃貸借契約時の善管注意義務とはなにか
賃貸借契約における善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略称で、賃貸物件を借りる場合は、マナーを守って室内や設備を大切に扱う必要があります。
簡単に書くと入居者の不手際で物件に傷、汚れ、カビ、破損などをさせてしまわないよう、注意して使用してくださいというものです。
こうした物件の管理義務を怠り、結露を放置してカビを発生させた、飲み物を床にこぼし、放置し、大きなシミを作ってしまった、といった物件価値を損なう行為は、善管注意義務を違反したことになります。
賃貸物件とは、あくまでも大家さんの資産です。
借りているから好きに使っていいというわけではなく、借りている以上は住宅や設備は正しく使用し、汚れたら清掃、設備が故障したら報告して修理する義務があるのです。
しかし、正しく使用して小まめな清掃や管理をしていても、物件の構造上致し方ない劣化なども発生する場合があります。
そうしたものは管理を怠ったことにはなりませんので、違反にはなりません。
賃貸借契約を結んで善管注意義務を違反するとどうなるのか
こうした善管注意義務を違反すると、当然退去時の原状回復の際に必要な費用は敷金から差し引かれます。
また、構造上の問題で発生した問題も注意しておきたいのが、結露やカビといったものです。
湿気がたまりやすいから、結露の発生しやすい部屋だから、と放置している場合、カビや結露が原因による腐食が発生することがあります。
こうしたものも一見すると物件の構造上しかたないものと思われがちですが、結露は適度な換気と室内温度調整や結露防止グッズの利用で防げます。
結露が原因で発生してしまったカビも定期的なふき取りなどによる掃除とカビ取り剤などの利用で除去できます。
生活するうえでしっかりと対処すれば防げたものを防がない、といった行動も、違反行為とみなされ、敷金から差し引かれます。
違反か所が多すぎると、敷金の範囲では修繕ができず、さらに高額な金額を請求されてしまう可能性があります。
まとめ
賃貸借契約における善管注意義務とは、借りている部屋や室内の設備を正しくマナーを守って使用する義務です。
借りている部屋は大家さんの所有物だということを忘れてはいけません。
違反してしまえば、当然修繕費用は自分で持たなければなりませんし、敷金を超える高額な費用が必要になる場合もあります。
部屋は正しく使用し、退去するときにトラブルが起きないように注意しましょう。
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