賃貸物件は一度の契約で2年居住できるのが一般的であり、2年以上にわたって暮らしたいときは更新が必要です。
このように2年単位での契約を原則求められるのはなぜなのか、気になるところではないでしょうか。
今回は賃貸物件をお探しの方に向け、一度の契約期間が2年に定められる理由や、中途解約時の違約金や注意点についてご紹介します。
なぜ2年契約が多い?賃貸物件の契約期間の理由
賃貸物件の契約期間が2年単位とされる理由は、以下のように3つあります。
法律
契約期間をもし1年未満とした場合、借地借家法29条の定めにより、利用期限を決めていない物件だとみなされます。
賃貸経営にあたって契約期間の区切りは必要なので、1年未満の賃貸はどうしても選択肢から外れます。
そうかといって3年単位で貸すのは少し長いので、間をとって2年契約とされやすいのです。
家主の収入
賃貸物件の契約を更新する際には、更新料が発生するのが一般的です。
平時の家賃とあわせて更新料も家主の重要な収入源であり、適度な間隔で徴収できるのが好まれます。
その間隔として3年はやはり長いので、2年契約とされやすいのです。
借主の一般的な居住期間
賃貸物件の契約条件は、借主の一般的な利用状況もふまえて決められています。
単身者が賃貸物件で暮らす平均的な期間が、実は2年なのです。
これがファミリー層では4年となるものの、2年契約で貸せば1回の更新で平均的な居住期間をカバーでき、大きな問題は起こりません。
このような借主の入居期間の影響によっても、賃貸物件の契約期間は2年とされるのです。
賃貸物件ではなぜ2年契約が多い?途中解約時の違約金や注意点とは
2年の契約期間は決して短くはなく、途中解約も発生しやすいです。
途中解約には違約金がつきものと思われがちですが、契約書に「2年未満の退去は違約金が発生する」等の旨が記されていなければ、違約金は発生しません。
また、途中解約で違約金が発生しない契約は多いので、多くの借主は借主自身の都合にあわせて柔軟に引っ越せるでしょう。
ただ、引っ越したいときは家主への早めの連絡を忘れないように注意が必要です。
解約予告期間と呼ばれる、借主が借りている部屋から退去する前にその意思を貸主側に伝えなければならない連絡期限がよく設けられています。
期限内に解約予告をしなければ、支払う必要のなかった家賃を支払わなければならなかったり、タイミングによれば更新料が発生したりすることも起こりうるのです。
詳細は賃貸借契約書に記載されているので、違約金の有無や申し出の期限を知りたいときは都度確認してください。
なお、入居から1か月での退居など、あまりに早期の解約には違約金がかかる例もあるので、あわせて確かめましょう。
まとめ
賃貸物件ではなぜ2年契約が多いのか、その理由は法律の影響・家主の収入・一般的な居住期間の3つです。
途中解約が起こりやすい契約期間ではあるものの、2年間居住しなくても違約金はかからない場合が多いでしょう。
ただ、退去を申し出るタイミングによっては、本来、支払う必要がなかったお金を支払うことになるかもしれませんのでご注意ください。
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