テナント契約後に移転・閉店などの理由で、契約期間満了前に退去することになるケースも考えられます。
そのため、テナントの賃貸借契約を結ぶ際は契約期間にも注意しなければいけません。
今回はテナントの賃貸借契約の一般的な契約期間は何年かや、契約更新時の更新料・途中解約時の違約金について解説します。
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テナントの契約期間は何年が一般的か
テナントの賃貸借契約には「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」「普通建物賃貸借契約(普通借家契約)」の2種類があります。
定期建物賃貸借契約は、契約期間を何年にするか決めなければいけません。
一方、普通建物賃貸借契約は、アパートのように解約の申し出がない限り自動的に更新されます。
テナントの定期借家契約では、2年か3年で契約を結ぶことが多いです。
しかし定期借家契約で契約期間を何年にするかの決まりはないため、1年未満・10年といった契約を結ぶこともあります。
お店や事務所を長期経営する場合、契約期間が1年違うだけで更新頻度が大きく変わってくるため注意が必要です。
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テナントの契約期間満了時の更新料
テナントの契約期間満了時に自動的に契約が更新されることになっている場合、更新料が設定されていることがあります。
更新料は法律で定められたものではないため、更新料なしの契約を結ぶことも可能です。
しかし多くの契約では更新料が契約内容に盛り込まれており、更新料を払うことに同意して契約を交わしているなら、テナントは更新料の支払い義務があります。
自動更新では契約内容を見直さないなら更新手続きが不要であることが多いですが、更新手続きをしない場合でも更新料の支払いは必要です。
多くの契約では、家賃1か月分ほどの金額を更新料として定めています。
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テナントを契約期間満了前に途中解約する際の違約金
定期借家契約では、特約として途中解約の場合の違約金について決められていることが多いです。
違約金を「残存契約期間分の賃料と共益費」に設定していることも多いため、早期に退去する場合相当な金額を払わなければいけません。
ただしテナント側の負担があまりにも大きい場合、裁判所に訴えれば減額が認められることもあります。
違約金の相場は賃料+共益費1年分ほどなので、契約期間の残りが長く違約金が膨大な金額になる場合は減額できないか交渉するのがおすすめです。
また退去する際は、解約予告期間までに退去を告げる必要があります。
一般的なアパートだと解約予告期間は1~2か月になっていることが多いですが、テナントでは3~6か月になっていることが多いです。
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まとめ
テナントの一般的な定期借家契約は、2年か3年です。
多くの契約では、更新の際は家賃1か月分の更新料を払うことになっています。
途中解約の場合、多額の違約金を支払わなければいけないことがあるので注意が必要です。
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