賃貸物件の解約は、原則的には契約者本人がおこなう必要があります。
しかし、さまざまな事情により本人による解約手続きができない状況のときはどうしたら良いのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、解約を代理人が進めるときの流れや注意点について解説します。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能?
結論から言うと、特別な事情がある場合に限り代理人による解約が可能です。
賃貸物件の解約は契約者本人の退去の意思確認が必要なため、基本的には同居人であっても解約手続きはできません。
ただし契約者本人の入院など、特別な事情が考慮されるケースがあります。
その場合、代理人が管理会社に連絡を取り、事情を説明して代理手続きの許可を取るのが一般的な流れです。
また、契約者本人が失踪した場合も、契約書に連帯保証人に解約・明け渡しの権限が付される内容があれば、解約が可能なケースもあります。
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代理人が賃貸物件の解約をするときの流れ
ここでは、代理人が賃貸物件の解約をするときの流れを解説します。
解約のときに踏むステップは以下のとおりです。
①管理会社に連絡を取る
初めに、管理会社に代理人による解約が可能かを確認する必要があります。
この際、本人による解約手続きができない正当な理由が伝わるようしっかりと説明しましょう。
②解約届けを提出する
解約届けは、契約時の書類に添付されているか、解約時に管理会社から取り寄せるのが一般的です。
管理会社によっては、解約届けと同時に委任状を提出する場合もあります。
③退去立会い日を決める
解約届けを出したら、退去立会い日を管理会社のスタッフと約束します。
土日に設定したい場合は予約が埋まりやすいため、早めの予約が大切です。
④退去立会い当日
退去立会い当日は、委任状や代理人の身分証などを持参する必要があります。
立会い時は室内の損傷具合を確かめ、問題がなければ鍵を返却して退去手続きは終了となります。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなうときの注意点
賃貸物件の解約を代理人がおこなうときは、解約手続きは後から変更できない点に注意しましょう。
代理人がサインした内容は契約者本人の意思とみなされ、契約解約日や請求内容などの変更ができなくなります。
退去立会い当日に請求書にサインをしないことも大切なポイントです。
退去費用は立会いから1週間後に確定する場合が多いため、請求書は一度持ち帰り、不当請求がないかよく確認しましょう。
法外な請求や契約書との矛盾点がある場合は、管理会社に減額の交渉をおこなう必要があります。
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まとめ
賃貸物件の解約は特別な事情がある場合に限り、代理人でもおこなえます。
管理会社に事情を説明し、代理人による手続きの許可を得ましょう。
完了した手続きは契約者本人の意思とみなされ、後から変更ができない点は注意が必要です。
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