事務所を借りる際、管理会社や大家さんと賃貸借契約を交わします。
その契約種類には、定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の2つが存在します。
そこで今回、どんな違いがあるのか、それぞれの特徴と借りる際の注意点を解説します。
ぜひ、これから事務所の賃貸借契約を検討している方は記事を参考にしてみてください。
賃貸の事務所を借りる際の定期建物賃貸借契約の特徴とは?
定期建物賃貸契約とは、借りる際に事前に期間を定め、更新されることなく契約が終了する賃貸借契約のひとつです。
特徴は、期間を決めて借りることが可能です。
そのため単身赴任や家を建てる際の仮住まいなどにおすすめと言えます。
しかし、契約満了後でも住み続けたい方がいる場合は双方の同意のもと再契約が可能です。
また、一度契約した期間中の解約はできず、残りの期間の賃料を支払う必要があります。
事務所の定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違いとは?
普通建物賃貸借契約とは、契約期間が1年以上で設定されている契約のことです。
多くの場合では、契約期間が2年と定められており、更新できる普通建物賃貸借契約は、正当の事由がない限り、原則半永久で借りられます。
借主からの解約は期間の定めがある場合は特約がない限り、一方的に手続きができないので注意しましょう。
このように、期間にさだめがあり、更新ができない定期建物賃貸借契約は貸主と借主の双方の同意がなければ再契約ができない点に違いがあります。
また、普通建物賃貸借契約は口頭でも成立しますが、定期建物賃貸借契約は、公正証書を含む契約書面による契約に限ります。
賃貸事務所の定期建物賃貸借契約をスムーズに進める注意点とは?
定期建物賃貸借契約について、「使用目的」「賃貸借期間」「賃料」「共益費」「敷金」などの条項があります。
賃貸事務所を借りる際に、定期建物賃貸借契約をスムーズに進めるためには注意するポイントがあります。
まず、賃貸借契約は原状回復時に問題となることがあるため、使用目的を定めることが重要で、一般的です。
使用目的外の利用をしたときは契約を解除されてしまう可能性がありますので、注意しましょう。
借りる期間に関しても、借地借家法が適用される場合、契約期間は最低1年以上必要となります。
また、借地借家法が適用される場合、賃料が増額される場合があります。
トラブルにならないよう増額される可能性があることを理解しておくことが大切です。
まとめ
事務所を賃貸で借りる場合、定期建物賃貸借契約がおすすめです。
理由は、借りる期間を設けることで、事業展開の目途が付きやすくなるからです。
定期建物賃貸借契約の注意点を理解していくことが重要です。
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