これから新しい住まいを探すときには、少しでも住み心地の良い住宅を選びたいと考える方が多いのではないでしょうか。
そうしたときに賃貸物件を探していると、ときおり見かける「瑕疵物件」という言葉には、注意が必要です。
そこで今回は、これから賃貸物件に入居したいと検討されている方に向けて、瑕疵ありの賃貸物件についてくわしくご紹介します。
賃貸物件で見かける「瑕疵物件」とは?
そもそも「瑕疵」とは、「かし」と読み、一般に傷や欠点などを意味する法律用語です。
転じて、不動産売買や賃貸物件における瑕疵物件とは、その物件が本来備えるべきである品質や性能・機能・状態に対して、欠陥や欠点・不具合があることを指します。
たとえば、建物の耐震強度の不足や土地の土壌汚染などは、取り引きのあとから発見された場合大きな瑕疵としてみなされます。
瑕疵物件は、物理的瑕疵と心理的瑕疵の2種類に分類されます。
賃貸物件で見かける物理的瑕疵物件とは
「物理的瑕疵(ぶつりてきかし)物件」とは、物理的に瑕疵のある土地や建物のことをいいます。
具体的には、雨漏りやシロアリ被害、耐震強度の不足、ひび割れ、その他構造上の欠陥などがこれにあたります。
物理的瑕疵は目に見えて違いが分かりやすい傷や損傷であるほか、見えづらい部分に関しても建築や不動産の専門家に依頼して調査すれば瑕疵の有無を見つけることができるでしょう。
賃貸物件で見かける心理的瑕疵物件とは
一方、「心理的瑕疵(しんりてきかし)物件」は、借主にとって心理的に抵抗がある土地や建物のことです。
その場所で起きた事件や事故、物件の環境によって借主が不快感、嫌悪感を覚える物件で、その基準は受け手側の感情が重要視されています。
具体的には自殺や事件のあった物件、近所に不快感を覚える建物が建っている、近所に指定暴力団構成員が住んでいるなど、さまざまなケースがあります。
貸主は物件に心理的瑕疵がある場合、その旨を借主に伝える「告知義務」という義務を負っています。
告知義務の期間は、賃貸物件であれば3年程度が目安といわれています。
事故・事件があった場合、1人目の貸主には告知するが、2人目以降は告知しないというケースもあります。
そのため、入居を決める際には、事前に不動産会社に心理的瑕疵があるかどうか尋ね、記録を残しておくと安心です。
まとめ
今回は、これから賃貸物件に入居したいと検討されている方に向けて、賃貸物件の瑕疵についてご紹介しました。
賃貸物件に入居するときには、不動産業者に瑕疵の有無について確認しておくと安心して入居することができるでしょう。
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