みなさまは自分の本籍地がどこにあるかを知っていますか?
「今住んでいるところじゃないの?」、「生まれた場所では?」、「そもそも戸籍との違いが分からない」というように、はっきりと答えられない方も多いのではないでしょうか。
中には結婚したから二人で暮らす新居に変更したいけど、賃貸アパートでも大丈夫なのかという疑問がある方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、本籍地は賃貸アパートでも可能なのかと、その注意点についてご説明いたします!
賃貸アパートを本籍地に変更したい!戸籍との違いは何?
まずは、戸籍と本籍の違いについてご説明いたします。
「戸籍」とは、氏名・生年月日・出生してから死亡に至るまでの親族的身分関係が記された公証のことをいいます。
両親と未婚の子供との構成で1つの戸籍になっていることが多く、日本人であることを証明するものになります。
そして、この書類を保管している場所を「本籍地」といいます。
なんと驚くことに、こちらは日本国内であればどこでも指定できるので、行ったことのない場所でも認められるのです。
したがって、結婚した二人がこれから暮らす新居を本籍地として指定することもできますし、あえて旧居やまったく関係ない場所にすることも可能です。
賃貸アパートの場合は部屋番号までの記入は必要無いので、番地までの住所を記入して申請しましょう。
本籍を賃貸アパートに変更する注意点はある?
好きな場所に変更できるので自由で気軽にできる手続きのように思ってしまいますが、注意点もあります。
それは、戸籍謄本は本籍がある市区町村役場でしか取得できないため、行ったことのない場所や家から離れた場所に変更した場合、取り寄せに時間がかかってしまうことです。
この書類は婚姻届の提出やパスポートの申請など、さまざまな機会で必要になります。
特に相続手続きを行う際は、被相続人の出生から死亡するまですべての戸籍謄本が必要になります。
つまり、本籍を転々と変更している場合は、そのすべての場所での謄本を集めなければならず、手間や時間がかかってしまうのです。
結婚をすると新たに戸籍を作りますが、新居となる賃貸アパートにするのではなく、マイホームを建てるまではどちらかの両親の家を指定するなど、将来のことを考えて決めるようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は本籍地を賃貸アパートにできるのか、またその際の注意点についてご説明いたしました。
本籍は日本国内であればどこでも指定できますが、遠くに変更してしまうと書類を取るときに大変になってしまうので、注意が必要です。
将来のことも考え、慎重に決めるようにしましょう。
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