自己破産をすると、クレジットカードや住宅ローンの審査に通りにくくなるなど、さまざまなデメリットが発生します。
そのため、「今住んでいる賃貸物件も追い出されるのでは?」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「自己破産した場合」について、賃貸物件に住み続けられるのか、新しく借りることはできるのか、借りる際のポイントを解説します。
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自己破産をしても住み続けることはできる?
原則として、自己破産をしたからといってアパートなどの賃貸物件を追い出されることはありません。
なぜなら、法律によって「自己破産を理由に賃貸契約の解除はできない」と定められているからです。
2004年以前は自己破産を理由とした契約解除が認められていましたが、2004年の「破産法」改定により認められなくなりました。
ただし、あくまで「自己破産だけが理由では解除できない」のであって、他に何かしらの理由があれば追い出される可能性はあります。
たとえば、隣人とのトラブルを頻繁に起こしている場合や、家賃の滞納を続けている場合などが挙げられるでしょう。
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自己破産後に新たに賃貸物件を借りることはできる?
法律上では、「自己破産したから賃貸借契約ができない」とはなっていないため、自己破産していても部屋を借りることは可能です。
ただし、基本的に賃貸借契約を結ぶ場合は、「入居審査」を受ける必要があります。
この「入居審査」では、家賃を払えるかどうかを審査するために「所得」に関する書類を提出しなければなりません。
そのため、一定の収入がある場合は自己破産していても通る可能性がありますが、収入がない状態では落ちる可能性が高くなってしまうでしょう。
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自己破産後に新しく部屋を借りるポイント
自己破産をしている方でも比較的借りやすいといわれているのが、「公営住宅」です。
都道府県などが運営している公営住宅は、低所得者を主なターゲットとして提供されている賃貸物件です。
そのため、自己破産をしている場合でも、一般的な賃貸物件よりは入居がしやすいでしょう。
ただし、収入が一定基準以下を満たしていることや、入居者は抽選で選ばれるという要件があるため、注意が必要です。
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まとめ
原則として、自己破産を理由に賃貸物件を追い出されることはありませんが、家賃を滞納した場合などは解約となる可能性があります。
自己破産していても借りることは可能ですが、収入がない状態だと「入居審査」に落ちてしまう可能性が考えられます。
公営住宅は、低所得者を主なターゲットとして提供されているため、自己破産をした場合でも比較的借りやすいでしょう。
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