賃貸物件の初期設備をもし破損してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
今回はまず「初期設備とは何か」について解説したうえで、初期設備を破損してしまったときの対応や、賃貸物件での設備破損に関する注意点などを挙げていきますのでぜひ参考にしてください。
そもそも賃貸物件の初期設備とはどういう設備なのか?
賃貸物件の初期設備の破損対応などについて解説する前に「そもそも初期設備とは何か」を解説します。
初期設備とは、その賃貸物件に入居する前から設置されている設備のことで、付属設備とも呼ばれます。
初期設備はキッチン設備やバス、トイレ、ドアや窓、備え付けエアコンなど最初から備え付けられていた家電類だけでなく、蛇口や排水口といった細かい設備も含まれます。
一部の例外はあるものの「入居前から設置されている設備は基本的に初期設備と考えて良い」といった感じです。
賃貸物件の初期設備が破損してしまった場合の対応方法は?
賃貸物件の初期設備は貸主側の所有物であるため、破損や故障などの問題が起こっても勝手に修理や交換などの対応をすることは許されません。
初期設備が破損・故障してしまった場合や不具合が起こった場合などは速やかに大家さんや管理会社に連絡しましょう。
なお、修理や交換の費用負担がどうなるかは気になるところですが、基本的には破損や故障の理由が入居者の故意や過失でないかぎりは、貸主側の費用負担になることがほとんどです。
たとえば、経年劣化や災害による破損や故障の場合はほぼ確実に貸主側の費用負担となります。
ただし、入居者が「不具合や異常があるのは気付いていたが長期間放置していたら故障してしまった」などの場合は入居者に修理や交換費用の請求がされるケースが多いです。
なぜなら、実は入居者には「設備などに対して一般的レベルの注意をはらわなければいけないという義務=善管注意義務」という義務があります。
長期間の不具合や異常の放置は、この善管注意義務に違反していると判断されてしまうのです。
賃貸物件の設備破損に関して気を付けたい注意点とは?
賃貸物件の設備破損に関して気を付けたい注意点としてまず挙げられるのは「初期設備と混同しやすい残置物がある賃貸物件が存在する」ということです。
たとえば「本来はエアコン備え付けではない賃貸物件だが、前入居者がエアコンを残していった」という場合はそのエアコンは残置物とみなされます。
残置物は貸主側の所有物ではありませんので、破損や故障があった場合に修理するか処分するかは入居者が判断します。
どれが設備でどれが残置物なのか、重要事項説明書や売買契約書でしっかり確認しましょう。
あともうひとつの注意点は「原状回復」です。
退去時に初期設備の破損や故障が発覚した場合、それが経年劣化などによるものでなければ、原状回復のための費用を請求されてしまいますので気を付けましょう。
まとめ
今回は賃貸物件の初期設備とは何か、破損時の対応はどうすれば良いかなどを解説しました。
初期設備と混同しやすい「残置物」がある物件も少なくありませんので、入居前にしっかりチェックしましょう。
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