賃貸物件に引っ越しを考えているなら、壁の穴、日焼け跡や電気焼け、タバコの黄ばみやにおいについてどれほど復旧する必要があるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
引っ越しをして、せっかくお洒落な部屋にしたいと思っても復旧することを考えると気が進まないかもしれません。
今回は、賃貸物件の原状回復義務ついてご紹介します。
賃貸物件の原状回復義務 画鋲による壁の穴
部屋にポスターやカレンダーを貼りたくても、賃貸物件だから我慢しようとしている方がいると思いますが、画鋲の穴は原状回復義務になりません。
しかし、ネジ穴と釘穴は原状回復義務になるので注意しましょう。
画鋲の穴の場合
画鋲の穴は傷扱いになると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、画鋲の穴は原状回復義務にはなりません。
画鋲などの小さな穴は「通常の使用の範囲内」と判断されるためです。
ネジ穴、釘穴の場合
「画鋲が原状回復義務にならないなら、ネジ穴や釘穴も大丈夫なのではないか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ネジ穴や釘穴は、原状回復義務の対象となるため注意が必要です。
カバンや掛け時計など、重いものを掛けるために壁に打った釘やネジは「通常の使用を超える」という理由になるため現状回復義務が課されるのです。
賃貸物件の原状回復義務 壁に残る跡
引っ越す際にカレンダーやポスターを剥がすと、壁の色が変わっている場合があります。
これは、蛍光灯や日光の日焼けによって変色するのです。
これらの変色は、経年劣化に含まれているため原状回復義務にならず、退去時に復旧する必要はありません。
冷蔵庫裏の壁の跡についても、電気焼けになるので原状回復義務にはなりません。
故意につけた跡ではないので、冷蔵庫やテレビなどの家電の電気焼けも原状回復義務の対象外です。
賃貸物件の原状回復義務 タバコの黄ばみやにおい
タバコのヤニ汚れやにおいは、部屋の壁紙が変わってしまうほど汚れがつく場合があるため、原状回復が必要になる可能性があります。
退去時にクリーニング、カーペット・クロスの張替えが必要になるかもしれないのです。
ただし、カーペットやクロスの経年劣化も要因の1つのため、すべて借主が負担するとは限りません。
退去時の負担割合やルールについて、入居時にしっかりと大家さんに確認することをおすすめします。
まとめ
画鋲の穴、日焼けや電気焼けは、原状回復義務にはなりません。
壁のネジ穴、釘穴、タバコの黄ばみ、においの場合は、原状回復義務になる場合があります。
最後に大家さんへ感謝の気持ちを込めて、なるべく綺麗に部屋を保つようにしましょう。
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