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賃貸物件の名義変更 入居中も名義変更が必要なの?

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カテゴリ:おしごと
賃貸物件には、複数の入居者が認められている「ファミリー型」と、一人で入居する事を前提としている「ワンルーム型」があります。

一般的にワンルーム型は、契約者が入れ替える事が想定されていないので名義変更という事自体がなく、契約者以外が住む場合は新規契約という形に。

しかしファミリー型の物件に家族で住んでいる場合、契約者が変わる際は名義変更が必要になります。

今回、家族で住んでいる賃貸物件の名義変更やその方法、名義変更が認められない場合をご紹介します。

 

賃貸物件の名義変更①:名義変更が必要になる場合

 

ファミリー型の賃貸物件に家族で住んでいる際、離婚や別居、死別などの理由で契約者が変わる場合は名義変更をする必要があります。

名義変更をしないまま住み続けて契約者が居ない事が分かった場合、強制退去になる可能性があるので注意しましょう。

また契約中のお部屋を家族に譲りたい場合も、名義変更が必要になります。

 

賃貸物件の名義変更②:名義変更の方法

 

契約者が夫から妻へ、妻から夫へ、またはその子供へと入居中に名義人が変わる場合は、契約者が居なくなった旨を管理会社や大家さんへ通知・相談して手続きを行います。

実は名義変更は、管理会社や大家さんだけではなく保証会社が所有している書類の書き換え・再申請も必要なので、賃貸の新規契約と同じくらいの手間がかかるんです。


そのため名義変更には事務手数料が発生する事が多く、その料金は1万円~家賃1ヶ月分と様々です。

あまりにも手数料が高すぎると感じた場合は、管理会社や大家さんに金額の明細を問い合わせてみましょう。


また連帯保証人が契約者の家族の場合は、今後も引き続き連帯保証人となってもらえるか確認する必要があります。

連帯保証人の代わりに保証会社を利用していた場合は、新たな契約者が保証会社の審査を受けなければなりません。


賃貸物件の名義変更③:名義変更が認められない場合

 

ファミリー型に当初から家族で住んでいる場合、そのまま住み続けられる可能性が高いですが、状況によっては名義変更が認められず退去しなければならない事があります。

例として

・契約している賃貸住宅の家賃と、入居中の家族の世帯収入のバランスがとれていない

・保証会社の審査に通らず、新たな連帯保証人を立てられない

があげられます。

しかし家賃と入居者の収入にバランスがとれており、連帯保証人や保証会社の事情を無事解決出来たら、ほとんどの場合は住み続ける事が出来るので安心して下さい。


まとめ

 

いかがでしたか?

契約者がいなくなっても名義変更をしないままにしておくと、契約違反・退去要件にあたる可能性があります。

契約者が入居中の別の家族に変わる場合は、速やかにその旨を伝えなければなりません。

弊社では、家族で入居できるファミリー型の賃貸物件を多数取り扱っています。

引っ越しの際はぜひお気軽にご相談くださいませ。


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