
アパートやマンションを借りる際には、オーナーである貸主との間で正式な書面を用意します。
借主が毎月家賃の支払いをするように義務付けるための書面は公的な効力を持つからこそ、フォーマットはないものの一定要件を満たしていなければなりません。
こちらの記事では、賃貸借契約書とはなにかお伝えしたうえで、印紙の必要性を解説します。
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アパートやマンションなどを借りる際の賃貸借契約書とは
アパートやマンションなどを借りる際の賃貸借契約書とは、土地や建物を貸し借りする際に、借主が貸主に対して賃料を支払う約束をまとめた書面です。
書面の種類は、土地・車両・駐車場・建物の賃貸借契約があります。
法的根拠を有するので、この書面を交わした以上は、必ず記載されている内容を遵守しなければなりません。
物件を借りる際には普通借家と定期借家があります。
普通借家の場合は期間満了と同時に借主が希望すれば更新できますが、定期借家の場合は借主が希望しても更新できません。
つまり、期間満了と同時に退去が求められるので注意しましょう。
なお、借主と貸主の双方によって延長が認められれば、引き続き住み続けられる場合もあります。
このように締結する方法はさまざま用意されており、生活拠点となる場所を追われずに済むような借主にとってのメリット、家賃を請求する権利を持つ貸主のメリットがあります。
トラブルを避けるためにも重要な書類といえるでしょう。
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賃貸借契約書に印紙が必要なケース
賃貸借契約書に印紙が必要になるのは、課税文書です。
賃貸物件を借りる際には課税文書にならないですが、土地の賃貸借契約では第1号の2文書(印紙税法)に該当するので課税文書になります。
なお、賃料が発生しない使用賃借においては課税対象外です。
駐車場の賃貸借契約書を締結するケースにおいては、区画割が整備されていれば賃貸物件に含まれるので課税文書になりません。
ただし、更地の状態に駐車場が設立されているのであれば、土地としての貸し借りになるので課税文書になります。
保証金や建設協力金の取り決めがあるケースでは、敷金などの名目に対しては課税対象外ですが、一定期間を過ぎてから返還する予定があれば消費貸借として第1号の3文書に該当します。
よって、課税対象になるので注意しましょう。
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まとめ
賃貸借契約書は、借主と貸主双方の権利を保護するために締結される書類です。
課税文書になるのであれば印紙を用意するので、書面1枚に対して税金が発生します。
一方で物件や区画割が整備されている駐車場などは課税文書にならないので、税金なしで書面作成ができます。
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