
店舗やテナントで賃貸借契約をするうえで、安全性を担保したいと考える方は多いでしょう。
物件価値は、取得費だけではなくメンテナンスやリフォームなどでも資産計上できるため、どのように算出するべきか知っておくと安心です。
こちらの記事では、店舗の耐用年数についてお伝えしたうえで、内装工事の減価償却と注意点を解説します。
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店舗の内装工事の耐用年数
耐用年数とは、物件設備を製造したメーカーが安全に利用できると判断した年数を意味します。
一般的には建築時に年数が設定されると認識されていますが、既存物件を工事した際にも設定されています。
「貸借期間が決められている」「貸借期間の更新不可」「有益費の請求・買取請求が不可」の3つの条件を満たしている場合の賃貸物件の内装工事の耐用年数は、10〜15年が一般的です。
なお、建物付属設備に該当する内装工事の場合は、それぞれの設備に設定される法定年数が設定されます。
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店舗の内装工事は減価償却できるか
減価償却は、設備を購入した年ではなく、一定した年に分配して会計処理する作業を指します。
たとえば店舗の内装工事に1,000万円かかり5年償却になる場合、毎年200万円分の支出をする仕組みです。
物理的に現金の収支はありませんが、帳簿において利益の変動が発生するため節税に有効です。
期間設定の基準となる「耐用年数」は法律に基づいて定められた数値であり、メーカーが自由に決める耐久年数とは異なるため、混同しないようにしましょう。
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店舗の内装工事を減価償却する際の注意点
店舗の内装工事を減価償却する際の注意点は、対象リフォーム・原状回復工事の2点です。
既存物件は築年数とともに資産価値が下がりますが、適切なタイミングでリフォームすれば資産価値は維持・向上できます。
償却するケースと必要経費として計上するケースがあるため、どちらの対象になるか確認しましょう。
原状回復工事は必要経費として計上するのが基本ですが、赤字経営の場合には節税効果が得られないため、資産計上して償却するほうが合理的です。
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まとめ
店舗の内装工事をする際には、耐用年数と減価償却の仕組みを適切に理解する必要があります。
物件の購入費のほかに工事にかかった費用を計上できれば、節税効果が期待できます。
なお、すべての工事が必要経費として計上できるわけではないため、工事費用や利益によって使い分けましょう。
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