賃貸物件の契約を考えているお客様から、壁に画鋲やピンを使っても良いのかと質問されるケースが多いです。
賃貸物件で暮らすうえで、原状回復のガイドラインや穴を開けるのに何か代用できるものは知っておいたほうが良いでしょう。
今回は賃貸物件の壁に画鋲を使ってもいいのか、原状回復のガイドラインや代用品を解説します。
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賃貸物件の壁に画鋲は刺せるのか
部屋の使用者が自分の意志でピンを刺すと、修繕費を請求されるのではないかと心配される方がいます。
画鋲やピンで開けた穴は、通常使用範囲内とみなされるため、原状回復義務は発生しません。
基本的に修繕費の支払いが必要になるのは、故意あるいは過失による損傷です。
たとえば大きなクギやネジで壁に穴を空けたり、傷をつけたりすれば原状回復義務が生じる可能性があります。
大きなクギやネジを使うと、壁紙の内側の下地ボードを張り替えなければならない場合があり、通常の使用範囲内を超えていると判断されるからです。
また、故意で壁に落書きをしたり、引っ越し作業で傷がついてしまったりするときも原状回復義務が生じます。
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賃貸物件の画鋲トラブルに適用される原状回復ガイドラインとは
国土交通省が1998年に原状回復義務に関して定めたものがガイドラインです。
原状回復とは、賃借人が借りたときに普段の生活を超えるレベルの傷や汚れに対して、当時の状態へと戻すための義務と定義されています。
賃貸物件の原状回復では、修繕費の負担がどちらにあるのかでよくトラブルが生じたため、トラブルを未然に防止する目的でガイドラインが作成されました。
内容としては、原状回復の費用負担のルールや、よくあるトラブルの実例と判断基準、トラブル防止の確認リストが掲載されています。
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賃貸物件で画鋲が使えないとき代用品
ホチキスの針は細いため、壁紙に刺しても跡が目立たないため画鋲の代用品におすすめです。
本体のハンドル部分を180度開き、針を壁紙へ向けて押し付けるだけで、簡単に穴が開けられます。
近年はステープラ以外に、ニンジャピンが注目されているアイテムです。
針先がL字になっており壁に刺すとL字に穴が開き、遠くで見てもどこに刺したのかわからないほど目立ちません。
とくに柄や色がある壁紙に対して適しています。
ステープラやニンジャピンは穴が開いてしまいますが、マスキングテープであれば穴を開けないで済みます。
マスキングテープは剥がすのを目的とした保護テープで、仮止めや掲示物の貼り付けにも用いられている製品です。
剥がれやすさが気になるときは、マグネットシールや両面シールを組み合わせると良いでしょう。
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まとめ
画鋲やピンで開けた穴は、通常使用範囲内とみなされるため、賃貸物件で原状回復義務は発生しません。
一方で、大きなクギやネジで壁紙に穴を開けてしまうと原状回復義務が発生する可能性があります。
なるべく穴を小さくしたい、目立ちにくいものにしたいときの代用品には、ステープラやニンジャピンがおすすめです。
葛西駅の賃貸はセンチュリー21ダイチ・コーポレーションへ。
仲介手数料無料の物件もございますので、ぜひご相談ください。
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