賃貸借契約を交わしているアパートの名義を、家族や友達に貸せないか考えている方はいらっしゃいませんか。
しかし賃貸物件の名義貸しは基本的に違法であるため、頼まれたからといって安易に引き受けてはいけません。
今回は賃貸物件の名義貸しとはなにかや、名義貸しの違法性やリスクについて解説します。
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賃貸物件の名義貸しとは
名義貸しとは賃貸物件の契約を結ぶ際に自分が契約上の名義人になり、別の方がその物件に住むことです。
この場合、賃貸物件の契約書には実際に入居する方と違う名前が記入されることになります。
名義貸しがおこなわれるおもな理由は、自分の名義だと審査に落ちる場合があるためです。
その場合安定した収入があり審査に通る可能性が高い、別の方の名義で契約しようと考える方がいらっしゃいます。
ただし名義人と居住する方が同一でなければいけない決まりはないため、大家さんが他の方の名義での契約を認めるケースは珍しくありません。
たとえば未成年の子どもが進学のために部屋を借り、親が名義人となるケースが考えられます。
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賃貸借契約における名義貸しの違法性
大家さんが認めていないケースで名義貸しをおこなうのは違法行為です。
賃貸借契約は、契約後も一定の期間名義人の方が大家さんに家賃を支払い適切に住まいを管理する関係性が続きます。
そのため、借主が誰であるかは審査における重要な要素です。
名義貸しをおこなうことは、契約者が勝手に別の方に部屋を貸す「無断転貸」とみなされます。
悪質なケースとみなされれば詐欺罪に問われてしまう可能性もあるため、名義貸しをおこなってはいけません。
詐欺罪に問われるのは名義を借りて入居した方ではなく、名義を貸した側の方です。
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賃貸借契約で名義貸しをした人が負うリスク
名義貸しをおこなうと、詐欺罪に問われない場合でもさまざまなリスクを負います。
たとえば居住している方が仮に家賃を支払えなくなった場合、契約上の名義人は名義を貸した方なので支払い義務を負わなければいけません。
名義貸しは賃貸借契約の契約違反にも該当するため、契約違反を理由に退去を求められる可能性があります。
退去だけでは済まず、大家さん・管理会社から損害賠償請求がなされてもおかしくありません。
また名義貸しの場合保険関係でも名義人と居住する方が食い違ってしまうため、万が一の際に保険金が下りない可能性も考えられます。
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まとめ
賃貸借契約における名義貸しとは、別の方が自分の名前を使って賃貸物件に住むことです。
名義を貸した側の方が詐欺罪に問われてしまう可能性もあるため、安易に名義貸しを引き受けてはいけません。
罪に問われなくても、損害賠償請求を受けるなどさまざまなリスクがある行為です。
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