契約書には聞いたことがない専門用語が、多く存在します。
しかし、わからないままで契約を済ませてしまうと後悔することも。
今回は、賃貸借契約書で見かける「善管注意義務」について説明していきます。
賃貸契約における善管注意義務とは
善管注意義務とは「善良な管理者としての義務」の略で、賃借人の負う義務です。
民法400条により、賃借人は善良な管理者として、一般常識的に要求される注意を払いながら借りている物件を使用しなければならないことが定められています。
日ごろの通常の清掃、退去時の清掃は善管注意義務です。
賃借人の故意または不注意で賃貸物件や設備に、想定範囲を超える損傷、破損、損耗が発生した場合は賃借人の善管注意義務違反となります。
その場合、賃借人は原状回復義務を負い、修復費用を負担しなければなりません。
賃貸借契約書には、善管注意義務とはどういうものかが必ず明記されています。
どういう場合が違反となるのかを、しっかりと確認してください。
原状回復の対象は、入居前からあったかどうかでトラブルになりやすいです。
そういったトラブルを避けるためにも、入居時にチェックリストなどを使用して傷を確認し、写真にできるだけ残すことをおすすめします。
賃貸物件を契約した後に善管注意義務違反を犯したら?
使用状況から善管注意義務違反が問われると、敷金が戻ってこない場合があります。
敷金は、原状回復時の清掃や補修などに充てるものとして最初に賃貸人に預け、退去時に問題がなければ速やかに賃借人であった方に戻されます。
ところが善管注意義務違反にあたる損傷、破損があれば、その修復に敷金は充てられ、足りない場合は、賃貸人から賃借人へ追加請求されます。
善管注意義務違反例として、下記のようなことが挙げられます。
●日ごろの掃除を怠り、通常の掃除では落ちないカビなどの汚損が発生
●飲料、食料をこぼし放置で汚損が発生
●結露を放置しシミが発生
●タバコのヤニが壁に染みつく
●排水溝に異物を流し詰まらせる
●火の扱いが悪く壁を焦がす
他にもありますが、いずれも普段から気をつけていれば避けられる破損、損傷です。
まとめ
経年劣化で起こる損傷など、想定内の損傷、損耗は賃貸人が負担し修復しますが、賃借人の思いもよらない損傷に対して賃貸人から原状回復の請求を受けることもあります。
入居時からあった破損だったのか、入居中に発生したのかをはっきりさせるために、入居時に証拠としてできるだけ多くの写真データを集めておくとよいでしょう。
入居してからは、自分の家と思い日ごろから清掃をこまめにして、きれいな生活空間を保てば、自分自身も気持ちよく快適で過ごせますよね。
そして退去時にスムーズに戻った敷金で、新生活の足しにでもできればうれしいですね。
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