賃貸住宅に入居する際には、契約を結ぶうえで連帯保証人をたてる必要性があります。
しかし、入居時にたてた保証人がその後亡くなってしまった場合など、保証人がいなくなってしまった場合にはどのようにすればよいのか疑問に思う方も多いでしょう。
そこで今回は、賃貸への入居を検討する方、賃貸にお住まいの方に向けて、連帯保証人が亡くなってしまった場合の対応についてご紹介します。
賃貸借契約の連帯保証人が死亡してしまったらどうする?
賃貸借契約における「連帯保証人」は、借主が家賃を払わなかったり、設備などの修理費用が払えなかったりした場合に、本人に代わって支払いをおこなう人のことを指します。
連帯保証人は民法によって定められていることから法的な拘束力があり、またその地位は相続の対象であるため、保証人が死亡することで相続人が引き継ぐことになります。
ただし、保証人は一定の支払い能力をもつことを求められるため、未成年者や収入のない高齢者、専業主婦などは保証人として認められないケースもあります。
相続人に支払い能力がない場合や、相続人が連帯保証人となることを拒否するなど借主と相続人間で交渉がうまくいかない場合などには、借主は新しく身近な連帯保証人を探す必要があるでしょう。
また借主側が連帯保証人の死亡後、新しい保証人をたてない場合には、貸主は新たな連帯保証人をたてるよう請求できます。
連帯保証人が亡くなってしまった場合にも、賃貸借契約の保証人の役割や債務はなくならないため、注意が必要です。
賃貸で連帯保証人の死亡後に後任が見つからないときの対処法とは
貸主から新しく連帯保証人をたてるよう請求をうけたケースで、すぐさま連帯保証人が見つからない場合でも、即座に物件の退去を迫られることは基本的にありません。
家賃や設備の修理費用について滞納、未払い金がなければ、直接契約解除にはつながるまでの理由にはあたらないと考えられています。
それでも、両親や兄弟がいない、近親者が高齢である、引き受けてくれる人はいたが連帯保証人として認められなかったなど、代わりの保証人が見つからない場合には、保証会社を利用することをおすすめします。
保証会社とは、保証料を支払うことで保証人の代わりを担ってくれるというもので、近年では保証人をたてる代わりに家賃保証会社の利用を促す不動産会社も少なくありません。
こうした保証会社の利用によって、身近な家族や知人、友人に迷惑をかけずに済むほか、保証人を探す手間も省けます。
まとめ
連帯保証人が死亡してしまった場合、できる限り身近な人のなかから代わりをたてる、もしくは保証会社を利用することがおすすめです。
貸主や仲介会社とのトラブルを回避するためにも、早めの連絡と対処が重要になります。
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