賃貸物件をお探しの際に定期借家という記載を見かけたことがありませんか?
「賃貸物件の定期借家契約って何?普通の契約とどう違うの?」と思った方も多いでしょう。
しかし、アンケートによるとこの言葉について正しく理解している方は約1割しかいませんでした。
この記事では定期借家について知りたい方に向けて「そもそも定期借家とは何か?」、「メリット・デメリット」について解説します。
賃貸物件の定期借家契約とは?簡単に解説します!
賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約があります。
一般的には普通借家が多く、2年間で契約更新をしている物件が多いです。
このタイプの場合は契約更新の際に、入居者が「引きつづきこの家に住みたいです!」と申し出たら、貸主は基本的に正当な理由が無い限り断ることができません。
一方で定期借家の場合、契約期間を2年間と定めれば、期間終了時に契約が終了します。
そのため、入居者が物件の賃貸を延長したい場合は再度契約をする必要があります。
簡単にいうと、賃貸契約の延長を決める権利が普通借家では借り主に、定期借家では貸主にあるということです。
賃貸物件の定期借家契約とは?メリット・デメリットを解説します!
<メリット1>
短い期間でも借りることが可能です。
一般的に2年契約にしている物件が多いので、例えば半年間だけ借りたい場合は定期借家の方が融通が利きます。
<メリット2>
家賃が低く設定されている場合があります。
契約終了の権限が貸主にあるため、借主は契約期間を超えて住み続けることができるかわかりません。
2年以上住むかどうかはその時になってみないとわからないことが多いですよね。
不確定要素があると入居者が決まらない可能性が高くなるので、貸主が普通借家よりも家賃の相場を抑えていることがあるのです。
<メリット3>
トラブルを起こすような入居者が少ない傾向にあります。
先ほども述べたように、定期借家では契約解除の権利が貸主にあります。
問題のある住民は契約の更新ができないため、自然とその割合は減ります。
<デメリット>
定期借家契約では、契約の延長が自らの希望ではできないです。
契約期間終了後は一旦契約解除となるため、貸主がそれ以上貸すことはできないとなった場合は退去せざるを得ません。
もしその物件が気に入ってしまった場合には後ろ髪を引かれる思いをするかもしれませんね。
まとめ
いかがでしょうか。
定期借家は賃貸物件全体の約3%しかないため、馴染みが薄いかもしれません。
しかし、条件が合う人であればそのメリットを享受することができるため、賃貸物件を借りる際はぜひ考慮してみてください。
センチュリー21ダイチ・コーポレーションでは、葛西を中心に賃貸物件を多数取り扱っています。
こだわり条件での物件探しも可能なので、賃貸物件をお探しの方はお気軽にご相談くださいませ。