設備の一種として、家具・家電が備えつけられた賃貸物件が増えています。
しかし設備扱いではなく、残置物(前の住人が置いていったもの)となっているケースは注意が必要です。
賃貸の専有部分にありながら自分の所有物ではないため、故障時や不要になったとの処分方法や費用負担について確認しておきましょう。
賃貸物件の残置物にはどのような処分方法があるの?
賃貸物件で残置物を処分するには、主に2つの方法があります。
いずれも自己判断で廃棄することはできないため、状況に応じて使い分けてください。
<所有者の許可を得て処分する>
所有者の許可があれば、自分で処分できます。
入居時にあった残置物の場合は実質の所有権がオーナーに移っていることがほとんどなので、オーナーもしくは管理会社へ確認してください。
処分方法は自治体のゴミ出しルールに従うか、残置物処理業者に依頼しましょう。
貸主であるオーナーが対応する場合は、借主から許可を得る必要があります。
費用負担(敷金から差し引くなど)については、トラブル防止のため書面で取り決めるのがおすすめです。
<強制執行によって処分する>
貸主であるオーナーが処分する場合、強制執行によって残置物を撤去することがあります。
たとえば退去時の立ち合いができず、荷物が知らない間に取り残されていたようなケースです。
しかしながら明らかなゴミ・不用品であったとしても、所有者である「前の借主」の許可なく処分することはできません。
連絡が取れず許可が得られない場合は、裁判所に強制執行の手続きをします。
賃貸物件の残置物処分にはどれくらいの費用がかかるの?
設備としての家具・家電は、所有権がオーナーにあります。
したがって通常使用による故障や経年劣化の対応にかかる費用は、オーナー負担であることがほとんどです。
ただし残置物については、契約書上は借主が修理・処分費用を負担する取り決めになっているケースが少なくありません。
エアコンなどは残置物扱いであることが珍しくないため、入居時に家具・家電がすでにある場合は契約内容を十分に確認してください。
家具・家電について記載されていない、もしくは特記事項に無償貸与(貸与、設備外など)の記載がある場合は、特に注意が必要です。
<借主が負担するケース>
賃貸の契約書に、残置物に関する記載がある場合、基本的に処分費用は借主が負担することになります。
たとえばエアコンなら取り外しは専門業者へ依頼しなければならないうえ、粗大ゴミで出すことができません。
家電リサイクル法で定められた家電(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機など)は処分にあたり、リサイクル料金と収集・運搬料が発生します。
買い替えるなら新品購入先にリサイクル料金と収集・運搬料を支払えば、新品配達時に古いものを引き取ってもらえることがあるのでおすすめです。
まとめ
賃貸物件では、残置物であっても設備と同様に取り扱いには注意が必要です。
基本的な処分の流れは上記のとおりですが、故障・不要時にはオーナーや管理会社に確認を取りましょう。
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こだわり条件での物件探しも可能なので、お部屋探しの際はお気軽にご相談くださいませ。