退去時にいくらかかるのか心配される方が多いんですが、床のことに関してお話しましょう。
退去時の費用負担とか入居期間中の費用負担はどういう時に誰が負担するかの取り決めみたいなものですね。
では、床の負担は誰でしょう?
原則では、故意過失、通常の使用に反する使い方、良い状態で管理できなかった善管義務違反は借主負担。通常の使用による経年劣化等は貸主負担。
つまり、床に引越しで傷付けたとかペットが傷付けたとかテーブルからフォークを落としたら刺さったとか、大雨の日に窓を開けっぱなしで水びたしになったのに放置したり、エアコンから水漏れしてるのに放置して腐ったとかキッチン・脱衣所のマットが濡れてるのに変えずに使い続けてカビたり腐ったとか煙草で焼いたとかは入居者負担になると思います。経年劣化でささくれてたりするのは大家さん負担。
やっちまったキズ・汚れは心当たりがありますよね?
善管義務の部分は気にしましょう!大家さんがつけたエアコンから水漏れしたら大家さんに伝えて直してもらう、風呂場の足ふきマットはこまめに変える、万年床にしない等・・・。
照らし合わせてみてください。