貸物件に子どもが落書きをしてしまった時の正しい対処とは
小さな子どもがいるご家庭で、ちょっと目を離した隙に子どもが壁や床に落書きをしてしまい、「しまった!!」という経験はないでしょうか?
子どもにとっては悪気なく書いてしまう「落書き」ですが、賃貸物件の場合は退去時の原状回復にかかる費用が心配、という親御さんの声をよく耳にします。
もし子どもが落書きをしてしまった場合、退去時にかかる費用や、対策についてご紹介します。
壁やクロスの子どもの落書きに対する原状回復費用は払うべき?
国土交通省から発表されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、経年劣化に対する費用は賃借人が負う必要がない、とされています。
ただし、故意や過失による損耗の場合は、修繕費用を払う必要があるとされています。
はたして子どもの「落書き」は、通常使用の損耗と言えるのでしょうか?
人によっては「子どもがちょっと落書きしたならしょうがない」という人もいるかもしれませんが、結論を言うと親御さんがきちんと子どもを見ていなかった「過失」として扱われます。
賃貸借の場合は、他人の持ち物である建物や部屋を一時借りて、退去する場合はできるだけ元の状態に近づけて返却しなければなりません。
「やっちゃった~!」とうっかり落書きを見つけた後に、「賃貸だから」という大人の理由で一方的に子どもを怒ったとしても、小さな子どもは理解しにくく、再びくり返してしまうかもしれません。
そこで壁紙や床への落書き対策として、部屋に「落書きスペース」を設置しておくと、子ども達が思いっきりお絵かきをすることができます。
ホワイトボードや、黒板タイプのブラックボード、さらには壁に取り付ける落書きシートなど、ホームセンターやネットで様々な商品が販売されているので、お部屋にあった商品を選んで活用すると良いでしょう。
もし知らぬ間に落書きをされてしまった場合は、退去時の原状回復費を少しでも浮かせるために、できるだけ綺麗な状態に戻しておく必要があります。
クレヨンや油性ペンなど、種類によって様々な掃除方法がありますが、ホームセンターなどに売られている「落書き落としクリーナー」を活用すると、綺麗に汚れを落とすことができます。
綺麗にしたいがために壁や床をこすり過ぎると、逆にクロスや床を傷めてしまうことがあるので、無理はしないようにしましょう。
落書きされてから期間が空けばあくほど汚れは落ちにくくなるので、発見したらできるだけ早めに掃除に取り掛かりましょう。
色々な事に興味を持ちだす子どもは、親が見ていない時にうっかり落書きをしてしまうことも大いにあります。
早めの発見・早めの掃除で、できるだけ原状回復費がかからないように対処することが大切です。