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賃貸物件を退去する時に行う「原状回復」の範囲はどこまで?

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カテゴリ:雑記

 

賃貸物件において「退去時に敷金の返還トラブルが起こることがある」と、聞いたことはありませんか。

 

賃貸契約が終了して退去する際には、借主の原状回復の義務が生じます。

 

原状回復の義務とは、借主の故意や過失によるもの、または注意義務を怠ったために生じた損壊に対し元の状態に戻す義務をいい、経年劣化や通常の生活による使用で消耗したものは省かれます。

 

住宅などの建物賃貸借契約では、原状回復義務についての条項が含まれていることがほとんどです。


賃貸物件の原状回復

 

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン


国土交通省より公表されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について紹介します。

 

<ガイドラインの位置付け>

民間賃貸物件における賃貸借契約は、契約自由の原則により貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものです。

 

しかし、貸主と借主のどちらが原状回復の費用を負担するべきなのか、という点でトラブルになることも少なくありません。

 

こうした退去時のトラブルを未然に防ぐために、賃貸借契約書の内容や過去の裁判での判例などを考慮して作成されたのが、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

 

ガイドラインにある「賃借人の負担となるもの」の主な例は、以下のとおりです。

 

1)      賃借人が日常の清掃を怠ったための汚れ

 

2)      タバコなどのヤニ・臭い

 

3)      飼育ペットによる柱などのキズ・臭い

 

4)      日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

 

一方、賃借人の負担としなくてもいい例は以下のケースがあります。

 

1)日焼けによる壁紙や床の色あせ

 

2)冷蔵庫の後ろの壁の電気焼け

 

3)フローリングのワックス掛け

 

その他にもさまざまなケースがありますので、国土交通省のホームページも併せてご確認ください。

 

まとめ


賃貸物件を退去する際は、原状回復することがルールですが、借主はどこまでその義務を負うのか、原状回復で迷った時は賃貸借契約書を確認しましょう。

 

現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、現在の契約書が有効なものと考えられるため契約内容に沿った取り扱いが原則となります。

 

しかし、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、国土交通省により公表されたガイドラインを参考にしながら話し合いをしてください。

 

また、退去時のトラブル防止の一つの方法として、入居前に貸主または不動産会社と借主双方の立ち合いで、損耗の有無を確認してリスト化しておくといいかもしれません。

 

私たちセンチュリー21ダイチ・コーポレーションでは、ファミリー向けの賃貸物件を多数ご紹介しております。

 

不動産探しで何かご不明な点等ございましたら、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。

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