住んでいる物件が持ち家であれ、賃貸であれ破損したときの補償はどうなっているのか気になる方は多いと思います。
故意ではないにしろ、子どもが引き起こした破損には適応するのか、意外にわからないものです。
結論からいうと、それは火災保険で補償されます。
実は火災保険は、皆さんが思っている以上に、その補償範囲は広いのです。
子どもの破損も補償してくれる!?火災保険の内容
火災保険は名前の通り、火災が原因で起きた損害の補償をする保険です。
ですが実は、これだけの損害を補償することができるんですよ。
火災…火災、落雷、爆発、破裂による損害
風災…風災、雹災、雪災による損害
水災…床上浸水による損害
盗難・水濡れ…盗難や雨漏りなどの水濡れに遭った場合
破損…上記以外の偶発的な事故による損害
当然、保険の対象になるのは持ち家、賃貸は関係ありません。
加入している保険でそれぞれ補償内容は変わってきますので、ご自身で今一度確認してみましょう。
子どもが賃貸物件の壁を破損させてしまった!補償は効く?
前の文章で破損にも適応すると述べましたが、破損には家具や家電を対象とした「家財」補償と、住んでいる家を対象とした「建物」補償があります。
賃貸物件の場合、建物の補償は大家さんが加入しています。
一方、入居者は家財補償のみに加入するのが一般的です。
そして、破損箇所が壁の場合は建物の一部となるため、大家さんが加入している火災保険で修理するか、入居者の加入済保険でそうした破損を補償する特約でカバーすることが多いです。
子どもが物件を破損させた場合には、どちらが保険を使うのかよく確認する必要があるでしょう。
子どもの破損もカバーしてくれる火災保険に加入する際の注意点
もともと火災保険は、火災のみの補償しか行っていませんでした。
しかし1996年以降に保険の自由化が進み、保険会社で様々な内容の保険商品が提供されるようになってきました。
火災保険という名称は、その名残で残っています。
保険はある期間が経つと更新されるものですが、保険内容は見直しを行わないとそのまま継続されます。
なお、2015年10月に各社が販売する火災保険の料金が改定されているので、この時期以前に火災保険に契約したされた方は、その保険内容を確認する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
いくら大人が建物などの破損に気をつけて生活していても、子どもの行動とは予測不可能なもの。
しっかりとした保険に入り、「借りたものを傷つけてしまった!」と、子どもさんを無駄にしかりつけないようにしたいですね。
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